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大学四年生で130万円を超えた場合

    大学四年生で、2026年の4月に就職予定です。
    2025年1月~11月のバイトで135万円になることが予測されております。130万、150万の壁というものを調べましたが、不安な点があったため、以下の質問をさせて頂きたいです。

    ①超えた場合、住民税に加えて保険料を払うと聞いたのですが、保険料は一年分を払うのでしょうか?就職後に会社の保険に入る予定なのですが…

    ②超えてしまった場合の所得税はいくらになるでしょうか。

    ③130万を超えることで親の税金は増えるのでしょうか。親にどのような迷惑がかかるのか知りたいです…。

    取り急ぎご回答お待ちしております。

    ① 健康保険料・年金保険料の支払いについて
    収入が130万円を超えた場合、社会保険(健康保険・国民年金)についてご自身で保険料を支払う義務が生じる可能性があります。
    健康保険には、親御さんなどが加入する会社の健康保険に「被扶養者」として加入する制度があります。この被扶養者として認定されるための収入要件が、一般的に「年間収入の見込みが130万円未満」とされています。

    被扶養者資格の喪失と国民健康保険への加入 あなたの年収が135万円になる見込みとのことですので、この「130万円」の基準を超えることになります。収入が基準額を超えることが確実になった時点で、あなたは親御さんの健康保険の被扶養者資格を喪失します。 資格を喪失した後は、ご自身でお住まいの市区町村が運営する国民健康保険に加入する手続きが必要です。
    保険料の支払い期間 国民健康保険料は、資格を取得した月(被扶養者でなくなった月)から、2026年4月に就職して会社の健康保険に加入する月の前月までの期間について、月割りで計算されます。したがって、1年分を一度に請求されることはありません。例えば、2025年10月に資格を喪失し、2026年4月に就職した場合、2025年10月から2026年3月までの6ヶ月分の保険料を支払うことになります。
    国民年金について 20歳以上の学生は国民年金への加入が義務付けられていますが、多くの方は「学生納付特例制度」を申請し、在学中の保険料の納付が猶予されています。もしこの制度を申請していない場合は、健康保険と同様に、ご自身で国民年金保険料を支払う義務が生じます。こちらも就職するまでの期間分となります。在学中であれば、速やかに「学生納付特例制度」の申請を行うことをお勧めします。
    ② 所得税の金額について
    年収135万円の場合、ご自身に課される所得税は約16,300円となる見込みです。
    ③ 親の税金への影響について
    ご自身の収入が130万円を超えると、親御さんは税法上の扶養控除を受けられなくなり、その結果、親御さんの税負担が増加します。 これは最も影響の大きい点です。
    親御さんが税金の計算をする際に、あなたを扶養していることで「扶養控除」という所得控除を受けることができます。しかし、この控除を受けるためには、扶養されている子供の年間の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合は103万円以下)でなければなりません。
    扶養控除の対象から外れる あなたの2025年の給与収入は135万円(合計所得金額80万円)の見込みですので、「103万円以下」の基準を超えてしまいます。これにより、親御さんは2025年分の税金計算(年末調整や確定申告)で、あなたを対象とした扶養控除を適用できなくなります。
    親御さんの増税額 あなたが19歳以上23歳未満の場合、「特定扶養親族」に該当し、扶養控除額は所得税で63万円、住民税で45万円と非常に高額です。この控除がなくなることによる増税額は、親御さんの所得税率によって変動しますが、一般的には年間で合計15万円~25万円程度の税負担増になる可能性があります。
    (例)親御さんの所得税率が20%の場合
    所得税の増税額:63万円 × 20% = 126,000円
    住民税の増税額:45万円 × 10% = 45,000円
    合計増税額:171,000円
    これは「迷惑がかかる」という心情的な問題ではなく、税金の仕組み上の結果ですが、家計に与える影響は小さくありません。ご自身の収入増と、世帯全体での負担増(あなたの社会保険料負担+親御さんの増税)を比較考慮する必要があるため、必ず事前に親御さんにこの状況を伝え、よく相談されることを強くお勧めします。

    • 回答日:2025/07/30
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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