別居中の夫に勝手に扶養から抜かれたらどうなりますか。
ずっと別居している夫の扶養に入っていたので3号でした。
現在別居しています。離婚調停中。
私の年収は70〜90万円です。
別居中の夫が、私と子供たち2人を年末調整で扶養からぬいた場合、私は3号ではなくなるのでしょうか。
その場合、私と子供の健康保険証や私の年金はどうなりますか。
私は別居中、年金も健康保険も加入していません。
それらの機関から何の連絡もありません。
夫が年末調整であなたを扶養から外す手続きを行い、その情報が夫の勤務先を通じて年金事務所や健康保険組合へ届いた場合、あなたは第3号被保険者の資格を喪失します。すると、国民年金および健康保険に自ら加入し保険料を支払う義務が生じます。しかし、実際には資格喪失の通知や手続き案内が本人に届かないまま無保険状態になるケースもあります。子どもは夫の被扶養者として保険証が維持されている可能性がありますが、あなた自身は無保険かつ未納状態になっている可能性が高いため、速やかに市区町村役場や年金事務所へ連絡し、現在の資格状況を確認し、必要な加入手続きを行うことを強く勧めます。未納期間が続けば将来の年金額や医療給付に重大な影響が生じます。
- 回答日:2025/07/31
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ご教示頂きありがとうございます。
年金や健康保険の資格喪失の通知というものは、通常は届くものなのでしょうか。投稿日:2025/07/31
離婚調停中で別居しており、夫の扶養から外された場合、3号被保険者ではなくなります。年収が70〜90万円であれば、扶養から外れる可能性があります。その場合、健康保険と年金については、ご自身で国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。具体的な手続きについては、市区町村の役所で確認してください。
- 回答日:2025/09/26
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回答した税理士
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- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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