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103万の壁について

    仮に103万の壁がこのまま継続されるとして、12〜11月の計算に含まれるのは振込日、給与明細の発行日、労働日のどれが基準なのでしょうか

    「103万円の壁」は所得税の配偶者控除・扶養控除判定に用いられ、1〜12月の暦年での給与所得控除後の所得(給与収入ベースで103万円)を基準に判断します。判定に含める収入は、原則として支払日基準(実際に給与が支払われた日)で集計します。したがって、12月勤務分が翌年1月に支払われる場合、その収入は翌年分に計上されます。給与明細の発行日や実際の労働日ではなく、税法上は「収入の発生時期=受け取った日」が基準です。なお、年末調整や確定申告では、源泉徴収票に記載される支払金額(暦年分)が用いられます。よって、103万円以内に抑えるためには、年末に勤務しても支払日が翌年になる分はその年の計算には含まれず、翌年の収入として扱われます。勤務日基準ではない点に注意が必要です。

    • 回答日:2025/08/09
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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    年収というものは1~12月の給与の振り込まれた金額の事を指します。
    ですので、11月、12月の給与の振り込み日に振り込まれた金額が基準となります。

    仮に昨年12月分の給与が今年1月分に支払われるのなら、今年の所得計算に含まれます。

    • 回答日:2025/08/05
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