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厚生年金3号の扶養から外れるのはいつから 

    現在夫の厚生年金の3号です。
    令和7年7月まで3号の記録があります。
    今年、私の収入がは12月の給与支給をもって130万円を超えるのですが、この場合、私が3号から外れるのは12月からですか。
    それとも、今年の記録が全て外れるのでしょうか。
    または、今年いっぱいは3号で、来年から外れるのでしょうか。

    社会保険は業務管轄外となりますので、一般的な内容となります。
    ご参考となれば幸いです。
    ----------------------------
    年収130万円を超える見込みがあると判断された「月」から扶養を外れることになります
    一時的に超えるだけでは外れませんが、継続的に超えると「その時点」で外れるとされます
    ----------------------
    注意点は、
    ・社会保険は「見込み」で判断されるため、実際の年収が130万円を超える前でも、月収ベースで継続的に超えると判断された時点で外れる可能性があります
    ・税制上の扶養(年末調整など)とはタイミングが異なるので、混同しないようご留意ください
    --------------------------
    その他
    ・ご主人様の勤務先にご連絡をし健康保険証の返却もお願いします

    ・ご自身の勤務先(派遣会社)の社会保険に加入するか、加入しない場合は国民健康保険・国民年金への加入が必要です

    • 回答日:2025/08/07
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    収入が130万円を超える見込みとなった月の「翌月」から第3号被保険者の資格を喪失します。したがって、12月の給与で130万円を超える場合、翌年1月から3号から外れることになります。今年(令和6年)の3号記録はそのまま残ります。なお、130万円の判定は「年収見込み額」に基づいて判断され、かつ、雇用形態や勤務時間(週20時間以上など)により、勤務先が社会保険の適用事業所であればご自身が第2号として被保険者になる必要があります。収入超過が一時的か継続的かによっても取扱いが異なることがあるため、念のため年金事務所や勤務先に相談されることをおすすめします。なお、遡って3号の記録が抹消されるようなことは、通常はありません。

    • 回答日:2025/08/06
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございます。
      私は派遣で、毎回勤務先が異なり、10月の勤務先と11月の勤務先は違います。
      11月の勤務は1ヶ月間だけで、その給与が12月に支払われた時に130万を超えるので、来年1月から国民年金の支払いがあるという認識で間違いないでしょうか。

      投稿日:2025/08/06

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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    第3号被保険者資格は「今後1年間の収入見込み」が130万円以上(月額108,334円超)となった時点で、その月末に喪失します。派遣等で勤務先が変わっても、収入の支払時期で判断されます。今回、11月勤務分の給与が12月に支給され、その時点で年間収入見込みが130万円超となる場合、原則12月末で第3号を喪失します。よって翌年1月からは国民年金第1号として保険料納付義務が生じます(勤務先で厚生年金に加入する場合を除く)。過去の記録は遡って削除されず、1〜12月のうち12月末まで3号記録が付きます。国民年金保険料は1月分からの負担となり、同時に健康保険も扶養から外れるため国保加入や勤務先の社保加入手続きが必要です。喪失時期や届出は夫の勤務先経由で行われるため、12月の支給額が確定した段階で早めに報告することが重要です。

    • 回答日:2025/08/09
    • この回答が役にたった:0

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