バイト掛け持ちでの雑所得の扱いについて。
大学生です。
勤労学生控除を満たすかどうか確認したいです。
バイトを2つ掛け持ちしており、給与は2対1の割合で、おそらく年間で125万円前後の給与を受け取る予定です。
しかし、1月と3月にフリーランスのオンライン英会話講師として3.5万円ほど、7月にメルカリで8万円分ほど着なくなった服を売ったために雑所得を得ました。この場合社会保険料を払う必要はありますか?また、勤労学生控除がどうなるかについても知りたいです。
勤労学生控除は、合計所得金額が75万円以下の要件を満たす見込みのため、適用可能です。給与所得70万円(収入125万円-給与所得控除55万円)と、オンライン英会話の雑所得3.5万円を合計した所得は73.5万円となります。メルカリでの古着の売上8万円は、生活用動産の譲渡による所得として非課税のため、この計算には含まれません。
一方、社会保険の扶養については、親御様の扶養から外れ、ご自身で国民健康保険料を支払う義務が生じる可能性が高いです。 社会保険の扶養判定における「収入」は、税法上の所得とは異なり、メルカリの売上のような非課税収入も含まれるのが一般的です。 そのため、給与、英会話、メルカリの売上を合計した年間収入は136.5万円となり、扶養の基準である130万円を超える見込みです。
勤労学生控除の適用を受けるためには、ご自身での確定申告が必要です。
- 回答日:2025/08/11
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