転職先のバイト掛け持ちの場合の源泉徴収票提出について
8月からパートタイマーとして雇っていただけることになり、雇い先に1月から7月までの源泉徴収票の提出を求められました。
1月から7月までは、アルバイトを掛け持ちしていました。
この場合、メインの収入源となるアルバイト先の源泉徴収票のみを提出するだけで良いのでしょうか。
去年の10月から今年の2月までA社で、今年の1月から7月までB社で、3月から4月までC社という変則的な掛け持ちをしていました。このうち、1月から7月のうち給与が合計20万を超えたのはB社だけでした。
お忙しい中、恐縮ですがご回答いただけますと幸いです。
8月から勤務されるパート先には、B社だけでなく、当年中に給与支払いを受けたA社、B社、C社の3社すべての「給与所得の源泉徴収票」を提出する必要があります。
年末調整は、その年の1月1日から12月31日までの給与総額を基に所得税を計算する手続きです。年の途中で就職した方の場合、新しい勤務先は、法律の定めにより、当年中に他の会社から受け取った給与も全て合算して年末調整を行う義務があります。
したがって、給与額の大小にかかわらず、A社、B社、C社すべての給与が合算の対象となります。一部でも提出せずに年末調整を行うと、ご自身で確定申告が必要となり、申告を怠ると追徴課税のリスクが生じます。お手元にない源泉徴収票は、速やかに各社に発行を依頼してください。
- 回答日:2025/08/11
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迅速な返答ありがとうございます。
大変勉強になりました。
すぐに発行依頼をしたいと思います。投稿日:2025/08/11