子供を扶養にいれる
いつもお世話になります。
教えてください。
父は昨年3月まで働き退職した。その後傷病手当を12月までもらっていた。
3か月間で180万円以上のボーナスを含む給与を受け取っています。
母の1月から12月までの給与より、父の給与プラス傷病手当が多いため
母の新しい勤め先から、母の扶養に子供は入れませんと言われました。
これは正しいのでしょうか。
お勤め先の判断は、主に健康保険に関する「社会保険上の扶養」のルールに基づくもので、その場合は正しいと考えられます。
共働き世帯では、子供は原則として年間収入の多い方の扶養に入ることとされています。この収入を比較する際、給与や賞与だけでなく、非課税である傷病手当金も収入に含めて判断します。
ご主人の昨年の収入(3ヶ月の給与+傷病手当金)がお母様の年収を上回っているため、お子様は収入の多いご主人の扶養に入ることになります。そのため、お母様の勤務先は社会保険のルールに則り、扶養に入れないと判断した可能性が高いです。
これは、所得税の計算に関わる「税法上の扶養」とは別の制度です。まずはお父様が加入している健康保険(国民健康保険または任意継続)にお子様を入れる手続きをご検討ください。
- 回答日:2025/08/13
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お忙しいところ、ご返答ありがとうございました。
サラリーマンの扶養控除には今年は入れないという事で承知しました。
いろんなものが収入として扱われたりするのですね。投稿日:2025/08/13
はい、その判断は制度上正しく、理由を以下のに整理します。
1. 判定基準
• 会社の「扶養に入れる/入れない」の判定は、健康保険の扶養(社会保険上の扶養)か、税法上の扶養かで条件が異なります。
• 多くの場合、勤務先が言う「扶養に入れない」は 健康保険上の扶養 の基準に基づいています。
2. 健康保険の扶養判定
• 健康保険の扶養は、「扶養される側の収入が扶養する側の収入より少ない」ことが条件のひとつです。
• 今回、父の収入(給与+傷病手当)が母の年間収入を上回っているため、「母が父や子供を主に養っている」とはみなされません。
• そのため、母の健康保険の扶養に子供を入れる条件を満たさないと判断されます。
3. 傷病手当金の扱い
• 健康保険の扶養判定では、傷病手当金も収入として考慮されます。
• したがって、退職後も受給していた分が父の収入に含まれ、結果的に母より多くなっています。
- 回答日:2025/08/13
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