配偶者が同居特別障害者に該当する場合の年末調整について
今年、配偶者(同居の妻)が特定障害者(基礎年金1級)に認定されました。
これにより、年末調整で障害者控除(配偶者)にチェックを入れたいと考えておりますが、妻も会社員として働いており、一定の所得(300万程度)があります。
ここで2点ご質問があります。
①一定以上の所得があるため配偶者控除は適用されませんが、障害者控除は対象になるでしょうか?
②もし①で控除対象として申請できる場合、妻は同一生計かつ同居しておりますが、タイトルの通り、同居特別障害者として75万円の控除を受けられると考えてよろしいでしょうか?
お手数ですがよろしくお願いいあたします。
ご主人様の年末調整で、所得が300万円ある奥様を対象とした障害者控除(同居特別障害者控除75万円を含む)は適用できません。
税法上、障害者控除の対象となる「同一生計配偶者」は、年間の合計所得金額が48万円以下の配偶者を指します。奥様の所得はこの基準を超えているため、ご主人様の控除対象には該当しません。これは、配偶者控除が適用されないのと同じ理由です。
しかし、奥様ご自身が勤務先で行う年末調整で障害者控控除を申告することは可能です。障害基礎年金1級の場合、所得税法上の「特別障害者」に該当し、40万円の所得控除を受けられます。この手続きにより、奥様ご自身の所得税および翌年の住民税が軽減されますので、必ず奥様の勤務先で申告を行ってください。
- 回答日:2025/08/15
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ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。
やはり妻に一定の収入がある点で対象外である旨、理解できました。
妻には年末調整で障害者控除の申請を行えるように総務部へ情報更新の手続きを行って頂いています。投稿日:2025/08/15