【質問】厚生年金保険料・健康保険料が決まっていない期間の会計処理について
会社を設立して(ひとり社長)、最初の役員報酬を支払う月に関して、まだ厚生年金保険料・健康保険料が決まっていません。この場合、Freee会計上どのように会計処理すれば良いでしょうか?会社設立前は個人事業主でしたので、国民年金・国保の料金は分かるのですが、これらの金額は使えないと思いますので、参考にすべき金額があるのか?あとで処理すれば良いのか?教えて頂きたく宜しくお願いします。
設立直後で厚生年金・健康保険の標準報酬月額が未確定の場合、初回給与支給時は社会保険料を「未払費用」等で仮計上し、後日決定額に基づき修正仕訳を行うのが実務的です。見積額は、日本年金機構からの標準報酬月額決定通知到着前であれば、役員報酬額に協会けんぽ・厚生年金の保険料率を掛けて算出する方法が一般的です(例:役員報酬×本人負担率)。国民年金・国保の額は法人加入後は参考にならないため使用しません。freee会計では、給与明細作成時に「社会保険料(仮)」として計上し、決定通知到着後に差額調整仕訳を登録すれば、損益計算書・貸借対照表とも正しく反映されます。
- 回答日:2025/08/15
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