直接雇用パートと、スポットワークのwワークでの扶養内労働について
2025年5月ごろより直接雇用の扶養内でのパート
(週20時間以内勤務・年末調整はしてもらえる)と、
タイミーでのスポットワークを併用して働いております。
この二つの収入を合算して今年は123万以内であれば、
確定申告は無しでよい認識で合っていますでしょうか?
88000円を超える月があっても、一年トータルで123万を超えなければ問題ないでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
失礼しました。おっしゃる通りでございます。
- 回答日:2025/08/16
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引き続きのご返信ありがとうございます。
主たる勤務先+副業=123万まで扶養内、
但し、副業で合算20万超えたら確定申告必須。
忘れておりましたが、97万は超えるので住民税は役所で手続きですね。投稿日:2025/08/16
直接雇用パートとタイミーでのスポットワークの収入は、いずれも「給与収入」として合算して判定します。扶養内(配偶者控除・配偶者特別控除)の一般的な基準は、給与収入ベースで年間103万円・106万円・130万円など複数ありますが、税金面では「給与収入103万円以下なら所得税はかからず、確定申告も原則不要(年末調整で完結)」です。ただし、2か所以上から給与を受けている場合は、主たる勤務先で年末調整を行ってもらっても、副収入が年間20万円を超えると確定申告が必要です。ご質問の「123万円以内」というのは社会保険の扶養判定(年間収入130万円未満)に近い基準と思われますが、税務上は別基準です。月額88,000円超でも年間基準未満なら社会保険扶養は継続可能ですが、税務上は副収入20万円超の有無を確認し、必要なら確定申告してください。
- 回答日:2025/08/15
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ご返信ありがとうございます。
2025年より扶養内103万→123万に変更になったと認識しておりましたが、2025年も103万でしょうか?
また、例えば主たる勤務先+スポットワークの合算が103万以内でも、スポットワークの合算が20万を超えると確定申告をしなければならないという認識で合ってますでしょうか?投稿日:2025/08/15