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150万の壁に交通費は含まれるのでしょうか?

    大学生でアルバイトを掛け持ちしているのですが、人手不足で社会保険の壁である130万までに抑えることができないため、会社に「一時的収入増の証明書」を作成してもらい提出する予定です。加えて特定親族特別控除の対象年齢であるため150万まで稼ぎたいと思っています。

    そこで質問なのですが、社会保険の加入有無には交通費が含まれるとよく聞きますが、特定親族特別控除では交通費は含まれないのでしょうか??
    社会保険には交通費が含まれ、特定親族特別控除では含まれない場合、実際の給与だけが150万を越えなければ良いということになるでしょうか?

    交通費に関する情報が見つからなかったため、こちらで質問させていただきました。よろしくお願いします。

    社会保険の扶養判定(130万・150万の壁)では、給与に加え非課税の通勤手当(交通費)も収入に含めて計算します。よって交通費を含めた年間見込み額が基準を超えると扶養から外れる可能性があります。一方、所得税の特定扶養親族控除(150万円基準)は「合計所得金額」で判定し、非課税の通勤手当は含まれません。給与所得の場合、月15万円までの通勤手当は非課税で所得金額に加算されないため、課税される給与部分が150万円以内であれば控除を受けられます。つまり、社会保険では交通費込みで計算されますが、税法上の控除判定では含めません。したがって交通費が多くても課税給与が150万円以内なら、特定扶養親族控除の適用は可能です。

    • 回答日:2025/08/16
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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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