扶養基準を満たす大学生のバイト代について
今年から扶養基準が103万円から123万円に引き上げられたと聞きましたが、単純に123万まで稼いでも扶養に入るということで良いのでしょうか?
また、以前は一ヶ月で88000円を超える月が数カ月続くと収入見込みが多くなり、扶養が外れると聞いたことがありましたが、それは本当でしょうか?本当なら、今年からは一ヶ月にいくらまで稼いでも良いのでしょうか?
今年から扶養控除の判定基準となる「所得税の扶養控除対象となる合計所得金額」が改正され、給与収入ベースで103万円から123万円へ引き上げられました。したがって大学生のアルバイト収入は、年間123万円までは原則として親の扶養控除が維持されます。ただし「103万円→123万円」は税法上の扶養(親の所得税・住民税に影響)に関する基準であり、健康保険の扶養基準や勤務先での社会保険加入要件(年収106万円または130万円超など)とは異なる点に注意が必要です。また「月額8万8千円を超えると扶養から外れる」というのは健康保険の扶養判定(年間130万円未満が原則、月換算で約108,333円)に基づく説明が簡略化されたもので、税法上の扶養とは別物です。今年から税法上は123万円が年間上限であり、月ごとの収入額に制限はなく、年収合計で基準を超えるかどうかで判断されます。
- 回答日:2025/08/18
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お返事ありがとうございます。もう1つ質問よろしいでしょうか。
健康保険の扶養判定が130万円、月換算が10万8千円ぐらいなのになぜ8万8千円が扶養基準とされているのでしょうか?投稿日:2025/08/18
ご質問の「扶養」には、①税金(所得税)に関する扶養と②社会保険(健康保険や年金)に関する扶養の2種類があり、それぞれ基準が異なります。
① 税金(所得税)の扶養について(令和7年~)
給与収入のみの方の場合、年間の収入が123万円以下であれば、扶養しているご家族(例えばご主人)が扶養控除(配偶者控除)を満額受けられ、ご自身の所得税もかからない、という基準に令和7年度より変更となりました。
② 社会保険の扶養について(令和7年時点)
こちらは、原則として年収130万円未満という基準に変更はございません。
(※勤務先の従業員数などによっては年収106万円が基準となる場合もございます(補足記載))
社会保険の扶養は、引き続き「将来にわたる収入見込み」で判断されますので、月収に換算した約108,333円以内が目安であることにも変わりはありません。
補足:社会保険「106万円の壁」(=月額賃金88,000円)について
次の全てを満たす場合は130万ではなく106万円以上で勤務先の社会保険に強制加入となります。
①週20時間以上勤務
②月額賃金88,000円以上(=年収106万円以上)
③勤務先の従業員数が101人以上(2024年10月からは51人以上に拡大予定)
④学生ではない
- 回答日:2025/08/19
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お返事ありがとうございます。とても分かりやすい説明で助かりました。
投稿日:2025/08/19
回答した税理士
【初回面談無料~お気軽にお問い合わせください~】税理士法人・社会保険労務士法人・司法書士法人・行政書士法人TOTAL 新宿事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 1470), 公認会計士(登録番号: 3018428), 行政書士(登録番号: 1703202)
回答者についてくわしく知る大学生の扶養は『奨学金』にも影響があります。
下記URLのようなルールがあります。
令和7年度からの奨学金制度の改正(多子世帯の大学等の授業料等無償化)に係るFAQ https://www.mext.go.jp/content/20240426-mxt_gakushi_100001505_2.pdf
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ですので『所得税以外の論点もあるかもしれない』ため、もし余裕がありましたらご家族の方と相談する機会を設けられたほうが良いのでは?と思います。
(2025年8月18日現在のルールなどを加味して回答しました。)
ご参考になれば、幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
- 回答日:2025/08/18
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