定期同額給与の金額を変更したいのですが損金算入できますか?
法人の役員の定期同額給与の金額を期中に変更したのですが、以下のシチュエーションの時に、定期同額給与の金額を全額損金算入できますか。また、出来ないとしたら、どの金額が損金不算入になるのでしょうか。根拠条文含めて教えてください。
1.決算期当初の株主総会で定期同額給与を100万にしました
2.12ヶ月のうち、1ヶ月だけ定期同額給与の金額を80万の支給にしました
3.足りなかった20万を決算修正で損金経理しました(支給も決算期末に実施しました)
<損金不算入額>
株主総会決議後の給与のうち、80万円を超える部分が損金不算入となります。
また、期末に支払われた20万円は全額が損金不算入です(ご質問内容から、事前確定届出給与や業績連動給与には該当しないとの認識です)。
<定期同額給与に該当する額>
株主総会決議後に支給された100万円の内、「支給時期が1月以下の一定の期間ごと」かつ「各支給時期における支給額が同額」という定期同額給与の定義に該当するのは、毎月80万円です。
<定期同額給与の定義>
その支給時期が1か月以下の一定の期間ごとである給与(以下「定期給与」といいます。)で、その事業年度の各支給時期における支給額または支給額から源泉税等の額を控除した金額が同額であるもの
参考:国税庁HP https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
根拠条文:法人税法施行令 第69条1項
- 回答日:2025/09/02
- この回答が役にたった:1
回答ありがとうございます。その考えを参考にさせていただき申告をし直します
投稿日:2025/09/03
毎月の100万円のうち、1か月分は実際には「80万円」しか支給していないので、この月の役員給与は「定期同額給与」とは認められないことになります。
したがって、この月に支給した 80万円全額が損金不算入 となります。
決算期末にまとめて支給した20万円も「定期同額給与」にはならず、「臨時に支給した給与」として損金不算入になりす。
結果として、
その1か月分の100万円(=80万+20万)は全額損金不算入 になります。
根拠条文は以下のとおりです。
• 法人税法第34条1項
「役員給与は、定期同額給与等を除き、損金の額に算入しない。」
• 法人税法施行令第69条1項
「定期同額給与とは、・・・支給時期が1か月以下の一定期間ごとで、かつ、その支給額が同額であるものをいう。」
- 回答日:2025/08/31
- この回答が役にたった:1
回答ありがとうございます。自分でも条文をいくつか読んでみたのですが、一つ懸念していることがあります。それは、減額した月の支給額がその決算期の定期同額給与となり、その金額を超える分は全て損金不算入になってしまうのではないか、ということです。私の場合だと、80万が定価同額給与の月額となり、それを超える20万×12ヶ月の240万が損金に落とせないのではないか?という不安です。この点に関しては、いかがでしょうか。何卒先生の意見を伺わせてください。よろしくお願いします。
投稿日:2025/08/31