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大学生の所得税扶養上限について

    学生の所得税における扶養上限について質問いたします。
    私は現在大学4年生で飲食店と塾講師の掛け持ちでアルバイトとして働いています。
    現在、親の扶養に入っているのですが、昨年12月(今年1月支給)分から現在(8月分)までの給与が交通費を除いてそれぞれ55万円と15万円いただいています。
    また、昨年12月から2ヶ月ほど行っていた業務委託の家庭教師としての収入が10万円ほどあります。
    そこで、扶養計算方法について、以下の計算方法であっているのかご確認いただけますようお願い申し上げます。

    55万円+15万円ー給与所得控除65万円=差額5万円。
    10万円(雑所得)+5万円ー合計所得金額要件の58万円=−43万円。
    そのため、本年度で稼げる差額は43万円。

    なお、住民税につきましては原則110万円以下でかからないと理解しています。
    上記の計算内容につきまして、大変お手数ですがご教示いただけますと幸いです。

    令和7年度税制改正により、特定親族特別控除が新たに導入され、
    これにより、大学生等19-22歳の方の収入150万円までは63万円の扶養控除が満額受けられるようになりました。

    ①質問者様が12/31時点で19-22歳にあてはまる学生アルバイトの場合
    先述の通り150万円以下の給与年収であれば扶養者が扶養控除を満額63万円うけていただくことが可能ですので、
    55万円+15万円+10万円-150万円=70万円
    本年度中の最大受給額は70万円となります。
    ※社会保険料の扶養でも、19-22歳に当てはまる場合は扶養上限が年間収入150万円未満に引き上げられました。(→ただし、社会保険料の扶養を考える場合は収入上限150万円に交通費が含まれますのでご注意ください。)

    ②質問者様が12/31時点で①にあてはまらない学生アルバイトの場合
    給与所得控除65万円+基礎控除58万円の合計 年収123万円の壁が適用されますので、質問に記載頂いておりました通り、本年度中の最大受給額は43万円となります。
    ※②の場合は社会保険料の扶養収入上限が130万円となります。

    上記①②のどちらに当てはまるかをご確認ください。

    • 回答日:2025/09/26
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    回答した税理士

    税理士法人 広島パートナーズ

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    • 広島県

    税理士(登録番号: 2613)

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