学生のバイトと作品販売での税金と扶養について
作品販売での合計が19万円です。どのような申告をすれば良いでしょうか。また申告をして引かれる税金などを教えてください。
アルバイトは103万以下ですが、作品販売での収入を含めると103万円を超えてしまいます。扶養は外れますか?
アルバイト収入を103万円、作品販売収入を19万円とした場合、
給与所得控除は令和7年分から最低 65万円 に引き上げられるため、103万円 − 65万円 = 38万円(給与所得)
作品販売収入19万円は経費がなければそのまま 19万円(雑所得)
合計所得は 38万円+19万円=57万円
令和7年分からの 基礎控除は58万円 に引き上げられ、さらに「特例加算」があり、所得132万円以下の場合は +37万円されます。
このケースでは基礎控除は 95万円 となります。
→ 合計所得57万円 − 基礎控除95万円 = 課税所得0円 となり、税金はかかりません。
また、扶養の判定基準も「合計所得58万円以下」に改正されています。今回の57万円は基準内ですので、扶養から外れることもありません。
- 回答日:2025/10/01
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