通勤手当を国税庁の定める非課税限度額内で支給することに何ら問題はありません。むしろ、所得税や住民税の負担を軽減できるため、従業員と企業双方にとってメリットがあります。
・非課税となる理由
通勤手当は、従業員が仕事のために負担する「必要経費」という考え方に基づき、国税庁が定めた金額までは、給与所得とはみなされません。そのため、所得税や住民税の課税対象から外れるのです。
※注意点
ただし、以下の2点についてはご留意ください。
・社会保険料・労働保険料: 会社から支給される通勤手当は、社会保険料(健康保険、厚生年金)や労働保険料(雇用保険、労災保険)の算定基礎に含まれます。これらの保険料は、通勤手当を含めた給与総額を基に計算されるため、非課税だからといって保険料の対象外にはなりません。
・税法上の非課税限度額: 非課税となる金額には上限があります。上限を超えて支給した部分は、給与所得として所得税・住民税の課税対象となります。マイカー通勤の場合、距離に応じて限度額が細かく設定されているため、支給額が非課税限度額を超えないか確認が必要です。
- 回答日:2025/10/03
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回答した税理士
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税理士(登録番号: 1470), 公認会計士(登録番号: 3018428), 行政書士(登録番号: 1703203)
回答者についてくわしく知る追記いたしますと、実際の通勤距離に基づかず全社員一律でなどの支給の場合には、給与所得に含まれることとなります。
- 回答日:2025/10/03
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回答した税理士
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知るこちら問題ございません
非課税範囲内であれば、給与所得とはならず所得税、住民税の課税対象ではありません。ただし、労働保険、社会保険の計算対象となりますので、ご留意ください
- 回答日:2025/10/03
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回答した税理士
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