ひとり親です
昨年9月に主人を亡くしました。
それまでは扶養内で働いており、健保、年金とも支払っていませんでした。主人死去後もパート先では社会保険に加入しておらず、国保と国年を支払っています。
子供は19歳の大学生と17歳の高校生です。
昨年度の収入は993,501円。
給与所得控除後の金額は443,501円。
年末調整時、パート先へはひとり親への変更のみ手続きするように言われ、用紙に記入し、提出しました。
社会保険料、生命保険料など所得から控除され納税額が減ると聞きますがよく分かりません。
私の場合、年末調整で社会保険料などの控除証明書は提出しなくても良かったのでしょうか?
確定申告で再度、何か手続きが必要でしょうか?
今年の1月頃にパート先から源泉徴収票を受け取っていると思います。
その源泉徴収票の「源泉徴収額」をご覧ください。そこに記載されている金額が(天引きを通じて)納付した所得税です。
通常は、ゼロ円になっているはずです。ゼロでしたら、すでに年末調整で完結しているということなので確定申告の必要はありません。
ご参考になれば幸いです。
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東京みなと会計事務所
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- 回答日:2022/02/21
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