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RSU

    外資系会社に勤務しておりストップオプション(RSU)を受理したのですが、すでにAward Dateが到来している株も売却しておらず収入を得ておりません。株を売却していない場合もAward Dateが前年の株式ユニット残高について確定申告の収入に計上しなければいけないのでしょうか?
    住宅ローン控除を申請したいのですが、RSU収入を収入に加算すると3000万円以上となり住宅ローン控除が適用できなくなります。何か節税に関して良い方法はないのでしょうか?

    RSU(譲渡制限付き株式)の課税タイミングは「権利確定日(ベスト日)」ではなく「付与制限解除日(制限解除=課税時点)」です。つまり、株が実際に自分のものとなった日(vested)に、その時点の時価で給与所得として課税されます。売却の有無に関係なく、すでに制限が解除されたRSUはその年の給与収入に加算されます。
    したがって、前年中に制限が解除されたRSUがある場合、たとえ売却していなくても、その分の時価相当額が給与収入として源泉徴収票に含まれており、住宅ローン控除の所得上限(3,000万円)に影響します。
     
    節税策としては、
    譲渡制限の解除時期の分散(会社と交渉できる場合)
    配偶者控除や医療費控除など他の所得控除の活用
    住宅ローン控除を翌年以降に活用する方法の検討
    が挙げられます。

    • 回答日:2025/08/06
    • この回答が役にたった:0

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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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