回答させていただきます。
住宅手当に関して最低基準等は特にありません。
そもそも住宅手当(家賃補助)というのは福利厚生の一環で、法律的に強制する必要があるものではないという考え方が背景にあります。また住宅手当に関しては税金の優遇措置もなく、給与所得と同じように課税対象となっているため、細かいルールは存在しません。
社員数が10人未満の会社は、就業規則の作成義務がありませんので、労働基準監督署に届け出る必要はありません。 社員が就業規則を見たいと思ったときに、いつでも見られる状態にしておけば、10人以上の会社の就業規則と同じように、就業規則としての効力が発生します。
- 回答日:2022/04/15
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