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青色専従者の源泉徴収等の手続きについて

今年から青色事業専従者として妻を雇うことにしたのですが、それにあたり源泉徴収義務者である自分が、今後どのような毎月の処理や、書類、行政への手続き等を行う必要があるかをお教えいただきたいです。

(現状)
○今年の1月末からすでに給与支払いを開始しているが書類等は発行していない
○妻の月給は87,000円とする
(業績によって88,000円を超える月も出てくる可能性があります)
○本日3/15に税務署にて、
青色事業専従者給与に関する届出書
給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(適応されるのは4月以降と言われました)を提出
○開業したのは2021年

ご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願い申し上げます。

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 愛知県

税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

こんにちは
主に、次の3つの手続処理をします。
①毎月の給与計算処理
②半年ごとの源泉税納付の処理
(納期の特例の適用が4月からなので、当年に限り1、2、3月については毎月納付で、翌月10日までに源泉税を0円納付することになります。)
③年末になったら年末調整処理
(給与支払い報告書の提出及び法定調書合計表and法定調書の提出)
______________________________
【税務、会計、決算、税務顧問】
熊澤会計事務所
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所在:〒451-0042 名古屋市西区那古野1-14-18那古野ビル北館119号
________________________________________________________

  • 回答日:2022/03/16
  • この回答が役にたった:2
  • こんにちは。ご回答ありがとうございます。
    わかりやすいご説明をいただき、大変助かりました。

    たくさん書類を提出する必要があるのですね…。
    ②の所得税収高計算書を0円でも税務署に提出する必要があることを知りませんでした。
    勉強になりました。

    ありがとうございます。

    投稿日:2022/03/17

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