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大学生の103万の壁とメルカリについて

大学生です。仮に、年間で103万円ギリギリ(¥1029999)までアルバイトで稼いだとします。その場合、メルカリでの利益をいくらまでに抑えれば親の扶養から外れずにいられますか。

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うみもと会計事務所

回答させて頂きます。
メルカリでの売却が課税対象になるのかならないのかのご質問ですが、生活用動産であれば、通常は利益が出るものでもないので、課税対象にはなります。
他方で、生活用動産では無い物を継続的に売却していれば、営利目的ですので課税対象となります。
今回メルカリでの売却が、どういう目的で、またその頻度はどの程度かで所得となるかを判断ください。
その上で、所得になりそうなら、親の扶養から外れる事になります。
よろしくお願いいたします。

  • 回答日:2022/04/02
  • この回答が役にたった:3
  • メルカリの販売頻度は2ヶ月〜3ヶ月に一度で、不要なスニーカーなどを販売しています。
    この場合はどのように判断されますか。

    投稿日:2022/04/02

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スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

下記も参考になります。
実務上はグレーゾーンになりがちといえます。
「そうすると二通りの解釈が合理的に可能であって、個個人的に収集していた T シャツ、スニーカー、キャラクターグッズ等をフリマアプリ等を使って譲渡した場合でも、それらの品物が生活用動産である限りは、非課税となるという解釈と、他方、生活用動産であっても、それに(容易には手に入らないものを販売するという)新たな付加価値をつけて、営利を目的として継続して譲渡している場合には、事業所得又は雑所得の課税対象となり、売主が主としてその販売により生活の糧を得ている場合には事業所得、そうでない場合には雑所得となるとの解釈も成り立つように思われるのである。 」
「現在は、フリマアプリ等の譲渡手段を使うことにより、生活用動産を譲渡することが一般的に可能となっており、かつ、買手の嗜好、価値観といった心理的要因によって、どのような生活用動産であれ突然として高付加価値がつくことが起こっている。こうした事情は、生活用動産の譲渡に係る非課税規定が創設された頃にはほとんどなかったことなので、現在では、生活用動産の譲渡であるからといって、一般的に非課税所得とするのが適切かどうかを再検討する必要があるのではないかと考える。 」
生活用動産の譲渡益や学資貸与の債務免除益に所得税は課されるか
―非課税所得をめぐる個別的検討―
明治大学大学院法務研究科(法科大学院)教授 岩﨑政明
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kokai/pdf/0022010-104_02.pdf

  • 回答日:2023/06/09
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うみもと会計事務所

その頻度で不要な中古スニーカーをメルカリで出品する程度であれば、生活用動産の販売として判断しても非課税として良いのではないでしょうか?
ご自身が誰よりもその意図や状況を判断し、どちらになるかをご説明できると思いますので、その上でご判断下さい。
よろしくお願いいたします。

  • 回答日:2022/04/02
  • この回答が役にたった:0
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