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非居住者役員の源泉税について

    お世話になっております。
    役員が非居住者であり、かつ別の海外の会社から報酬を受け取っている場合の源泉税の取扱について教えていただけますでしょうか。

    ①所得源が2ヶ所のため今まで源泉徴収税額表の乙蘭の金額で計算しておりましたが、非居住者であることが優先され社会保険料控除後の額 x 20.42%となりますでしょうか。

    ②また今までの処理が誤っていた場合、非居住者のため年末調整を行っていなかった事もあり、遡って精算する必要があるかと存じます。

    その場合は、本人への返金対応+次回源泉税納付時に過年度も含め今まで納税した分の差額を調整する事になるでしょうか。

    よろしくお願いいたします。

    税理士法人ディレクション

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士, 公認会計士

    そうなると思います。

    • 回答日:2022/04/15
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    ①非居住者であれば20.42%で源泉徴収となります。
    ②非居住者は年末調整不要です。
    日本では源泉徴収して完結です。
    従って、源泉徴収の修正で過徴収になっていれば返金、不足していれば徴収となります。
    →居住国で外国税額控除の適用を受けている場合は居住国で修正申告等の対応が必要になるかと思います。

    • 回答日:2022/04/11
    • この回答が役にたった:2
    • ご回答いただきありがとうございました。
      過徴収になっている場合、税務署に収めている源泉税も過払いになっているかと思います。こちらは過年度分も対象に含まれておりますので、還付請求をすることになりますでしょうか。

      投稿日:2022/04/15

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