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社員から集めた冠婚葬祭入院出産などのお見舞金の返還

社員、2親等までの家族の冠婚葬祭時の祝い不祝い金として、あるいは入院などのお見舞い金として使用する目的で、社員の給与から、数百円ずつお金を徴収しています。

そのお金が一定以上溜まった場合、お食事会または忘年会などの費用として使うことになていましたが、コロナ過などで宴席するのもはばかられるため、金券(QUOカード)にして
配ろうかと思いました。

この場合、この金券は課税対象(所得税?)になるのでしょうか?

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

こんにちは
社員からすれば預け金の返還であるため
課税対象にはならないと思いますが、会社が一部でも負担する部分がある場合には、その部分について課税対象になると思われます。
一方で、御社の労使協定や労働協約で、その給与天引きの預り金がどのような名目で徴収することになっているかわかりませんが、会社が社員から徴収し、管理する資金は、そのような積立金も社内預金の一種と見られるように思います。
そして、社内預金については、労働基準法により、「使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、労働者がその返還を請求したときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。」と定められていますので、現金で徴収したものを現金で返還せず、金券にすることに問題がないか検討すべきと思われます。
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【税務、会計、決算、税務顧問】
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  • 回答日:2022/04/22
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