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勤労学生控除について

    今年(1〜12月)の収入が、バイト①とバイト②の合計で103万円を超え、ウーバーイーツの収入が経費を差し引いて16万円ほどになりそうです。

    勤労学生控除を受けたいのですが、扶養控除等申告書に必要事項を記入してバイト①のみへ提出するだけで良いのでしょうか?

    バイト①はバイト先で年末調整をしていただいています。

    また、年末調整をしていただいていないバイト②について確定申告等する必要はありますでしょうか?

    千代田創業支援パートナーズ

    千代田創業支援パートナーズ

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 134093), その他

    回答させていただきます。

    バイトを掛け持ちされており、103万円を超えておりますので年末調整を行っていても確定申告が必要となります。

    確定申告時にウーバーイーツの収入につきましては雑収入にて計上を行ってください。

    • 回答日:2022/05/10
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