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個人事業主でバイトした場合の処理について

今年から個人事業主として開業届を出していますが、まだ十分な収入が得られない為バイトをしています。

その場合に、給与所得として健康保険、厚生年金、雇用保険、所得税が控除されています。
また、交通費も支給されています。

この場合毎月の処理はどのようになりますでしょうか?

社会保険料は源泉徴収でまとめて処理となりますでしょうか?

初めてのことで良くわかりません。
よろしくお願いします。

田中あゆみ税理士事務所

田中あゆみ税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク2
  • 京都府

税理士(登録番号: 144173), その他

こんにちは、ご回答致します。
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アルバイト分は給与所得として申告しますので、
事業所得で帳簿つけをしていても、給与所得は所得の種類が違うので
帳簿つけして頂く必要はなく、会社からもらう給与所得の源泉徴収票
を元に申告をします。

ですので、毎月の処理はありません。
もし事業用の通帳に給与の入金があるのであれば
普通預金/事業主借 
となり、手取りの金額で
仕訳をして頂ければよいと思います。

  • 回答日:2022/04/27
  • この回答が役にたった:5
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うみもと会計事務所

回答させていただきます。
雇用契約を締結してバイト先から給与をもらっている場合には、開業届を出したとしても、事業をしている訳ではないので、何も仕訳は生じません。
開業する前と何らかわらないので、確定申告で適正な所得税を納付ください。
社会保険料は源泉徴収で~というのはよくわかりませんが、こちらも確定申告で所得控除する金額に反映してください。
よろしくお願いいたします。

  • 回答日:2022/04/27
  • この回答が役にたった:3
  • ありがとうございます。

    確定申告までは特に計上等無しで、確定申告時に一括処理でよろしいということでよろしいですね。

    エビデンスとして何らかの入力が必要となるのかが良くわかりませんでした。

    投稿日:2022/04/27

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千代田創業支援パートナーズ

千代田創業支援パートナーズ

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 東京都

税理士(登録番号: 134093), その他

回答させていただきます。

個人事業の収入は事業所得となり、アルバイトの収入は給与所得となります。
所得の種類が異なりますので、事業所得側では収入として計上を行わない為
現預金 ○○○○円/事業主借 ○○○○円

上記で処理を行ってください。

  • 回答日:2022/05/10
  • この回答が役にたった:1
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