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年末調整と確定申告について

    親自身が自分の年末調整や確定申告をする際に、16歳以上の未成年の子供の扶養控除等々記入した時、子供の所得額が扶養内金額でも差額があると何かお知らせがきたり追徴課税になったりしますか?
    納税額については全て控除されるので所得額が違っていても納税額は変わらず0円になります。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    扶養内であれば問題ありません。
    良くあるのが、市役所から扶養に当たらないという連絡です。お子さんがバイトをされているのであれば、親御さんが思っている以上に働いている場合だと思います。

    • 回答日:2022/05/01
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