年末調整と確定申告について
親自身が自分の年末調整や確定申告をする際に、16歳以上の未成年の子供の扶養控除等々記入した時、子供の所得額が扶養内金額でも差額があると何かお知らせがきたり追徴課税になったりしますか?
納税額については全て控除されるので所得額が違っていても納税額は変わらず0円になります。
16歳以上の未成年の子供を扶養控除として申告し、子供の所得額が扶養内であれば、通常は通知や追徴課税はありません。ただし、記載内容と実際の所得額に差があると税務署から確認の連絡が来る可能性はあります。納税額が変わらず0円でも訂正が求められることがあります。
- 回答日:2025/02/26
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった