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会社設立時に月を跨いで社会保険に加入した場合について

    1月に、自分ひとりだけの会社の登記を行いました。1月25日に法人番号が発行されたので、土日を除いて5日以内の2月1日に年金事務所に行き、健康保険と厚生年金の加入手続きを行ないましたが、2月からの加入ということになっています。この場合、1月分の加入も必要でしょうか?
    不勉強で恐縮ですが、ご回答頂けると幸いです。

    千代田創業支援パートナーズ

    千代田創業支援パートナーズ

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 134093), その他

    回答させていただきます。

    役員報酬を1月から設定している場合は、1月からの加入が必要となります。
    しかし、役員報酬の設定が2月からでしたら2月加入で問題ございません。

    役員報酬を1月から設定されている場合には、年金事務所側の2月から加入という認識と異なることとなりますので、年金事務所に電話等で確認をしていただいた方が良いかと存じます。

    • 回答日:2022/06/02
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    >役員報酬は1月〆分から発生しておりますが、悩んでいたため1月分はいずれの社会保険にも遡って加入しておらず、未加入の状態です。国民健康保険及び国民年金への加入がよいのでしょうか。
    ┗ご連絡、ありがとうございます。
     私の経験でメッセージします。
     提出された書類のタイミングなどで、未加入期間が生じてしまうケースがあります。
     その際には、
     ①最初に書類提出された社会保険事務所に問合せしていただいています。
      ⇒社保の加入期間を調整する必要があるかどうかも含めて、相談していただいています。
       提出された書類がどのような内容かも、提出先は把握しているため、直接確認したほうが早いためです。
     ②①の確認の際に、訂正方法も確認してください。その指示に従って手続していただくのが良いと考えます。
    ー----
    こちらの掲示板での解決ではなく、窓口に連絡を入れる提案となり、申し訳ございません。
    何卒よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2022/05/27
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    上記内容、確認するために質問です。
    役員報酬の発生は、2月〆分給与から出よろしいでしょうか?
    もしそうでしたら、社会保険の対象となる人件費発生のタイミングである2月から加入となると記憶しています。
    ー----
    もし、上記条件になりましたら1月分は国民健康保険または他社の社保に加入していたこととなると推測されます。
    いかがでしょうか?

    • 回答日:2022/05/25
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    • 早速のご返信どうもありがとうございます。
      役員報酬は1月〆分から発生しておりますが、悩んでいたため1月分はいずれの社会保険にも遡って加入しておらず、未加入の状態です。国民健康保険及び国民年金への加入がよいのでしょうか。
      重ねてお手数おかけいたしますがよろしくお願いいたします。

      投稿日:2022/05/26

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