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社会保険制度における適応事業所、非適応事業所の区別に関する質問

    現在、塾の個人事業の事業主をしています。
    家庭教師のアルバイトを雇用する際、適応事業所になるか非適応事業所になるのかが分かりませんでした。
    今のところ雇用人数は5名未満です。
    教えていただけると助かります。
    よろしくお願いします。

    税理士法人ディレクション

    税理士法人ディレクション

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士, 公認会計士

    社会保険については税理士の専門業務外となるため詳細は社会保険労務士の先生にお問い合わせいただいた方が良いかと思いますが、教育事業の場合は常時5人以上の従業員を使用する場合は強制適用事業所になるかとは思います。

    • 回答日:2022/07/11
    • この回答が役にたった:2
    • ご回答ありがとうございます!
      専門業務外だったということで、申し訳ありませんでした。
      参考にさせていただきます。

      投稿日:2022/07/12

    • この回答が役にたった

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