設立初年度の役員報酬を業績に応じて支給することは可能でしょうか?
設立して約3か月ですが何かと流動的で思った通りの活動ができていません。社会保険料などの負担も発生することから、初年度は毎月の役員報酬を無報酬としました。決算賞与のような形で報酬を払うことができないだろうかと考えています。可能でしたら事前に行う手続きなど含めご教授いただきたいです。
設立初年度で既に期首から3ヵ月経過しているのであれば役員に対する賞与を法人の経費にすることはできません。
※役員賞与を法人の経費にする場合には事前確定届出を税務署に提出しなければなりませんが、設立初年度の提出期限は設立の日から2ヵ月以内です。
- 回答日:2022/07/21
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