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定年退職による扶養家族が増えた場合の年末調整について

    今年3月、夫が定年退職を迎え無職になったため、4月より私の扶養親族として私の会社の健康保険に入りました。
    会社より年末調整時に夫の退職金額を申告するよう言われました。
    そこで質問です。
    夫はある程度まとまった金額の退職金を得ましたが、
    それでも扶養親族として年末調整時に申告すれば、税金控除は認められるのでしょうか?
    それとも退職金とはいえ収入があったということで認められないのでしょうか?
    認められそうもない場合、年末調整時に敢えて申告しなくても問題ないでしょうか?
    よろしくお願い致します。
    ちなみに、退職金の他3月までは給与収入がありました。それ以降はゼロです。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    健康保険の扶養には、退職金のような一時的な収入は含まれないのですが、所得税の配偶者控除は、配偶者の総所得で決まるため、退職金も含まれます。
    ある程度まとまった金額ということですと配偶者特別控除も受けられない可能性が高いかもしれません。
    年末調整まで待たずに、今年は所得税はご主人を扶養にしないと会社に言われても良いかと思います。
    国税庁のホームページに似たような質問が出ています。
    参考にしてください。
    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/85.htm

    • 回答日:2022/07/26
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