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特定扶養親族と言われている21歳の扶養について

    私は21歳です。
    今年収入が150万円を超えてしまいます。
    その場合、来年の3月ごろに38万円支払わなければならないという記事を見ました。
    しかし、19歳から22歳までの特定扶養親族の場合は63万円を支払わなければならないという記事も見ました。
    21歳の場合はどちらの金額を支払わなければならないのでしょうか。

    150万を超えた場合に支払わなければならない金額の合計が把握できません。

    よろしくお願いします。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    支払うというのは、税金のことでしょうか。
    まず、親の扶養でいられるのは、給与をもらっている場合、収入が103万円までです。
    したがって、150万円では、親の扶養になりませんので、特定扶養親族にはなれません。
    アルバイト先が一つで年末調整をしてもらえるのであれば、確定申告の必要はありませんが、アルバイトが2つ以上の場合や年末調整をしてもらえないのであれば、来年3月15日までに、ご自分で確定申告をしなければいけません。支払う税金は、引かれている源泉税の金額により異なります。場合によっては、還付されます。
    また、健康保険の扶養も外れることになりますので、ご自分で国民健康保険に加入しなければいけません。令和5年からは、住民税の納付も必要になりますが、住民税はお住まいの地域により異なります。詳細については、市・区役所にお尋ねください。

    • 回答日:2022/08/16
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