業務委託(扶養内で働くには)
現在、主人の扶養に入っており今年の4月から業務委託として自宅で働いています。
月の収入は大体8万円〜10万円ほどなのですが、扶養内で働くにはどれくらいの年収で抑えておくべきか、教えていただきたいです。
税理士ですので税法上の配偶者控除についてご回答させていただきます。社会保険料上の扶養については専門外ですので社会保険労務士又は社会保険事務所へお問い合わせください。
所得税法上は質問者様の所得によって2点考慮する必要がございます。
1点目はご質問者様ご本人の税金について。
2点目はご主人の税金についてです。
ご質問者様は年間所得税が48万円を超えると所得税の納税が発生する可能性があります(保険料控除等が何もない場合)。おそらく雑所得になると思いますのでこの場合の所得とは収入-必要経費を言います。
次に2点目のご主人様の税金ですが、こちらはご質問者様の所得が48万円以下であれば配偶者控除の適用を受けることができます。また48万円を超え、133万円以下なら配偶者特別控除と言って、こちらも一定金額が控除されます。ご主人様の収入などによって控除額が変わりますので詳細は下記を参照してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2022/08/16
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