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バイト代+チケット代 扶養はどうなりますか?

20歳大学生です。
私はアルバイトをしていて、現在90万円ほどの稼ぎがあり、年内にあと10万円ほど稼ぐ予定です。
そこで質問です。先日、アイドルの舞台を友人と行く予定でしたが、体調不良により行けなくなり、チケット流通センターで1枚115000円で2枚それぞれで売りました。手数料や送料、定価の分を引くと2枚合わせて188000円ほどの利益がありました。
この場合、バイト代と合わせると103万を超えてしまっているのですが親の扶養から外れてしまうのでしょうか?また、確定申告などは必要なのでしょうか?

freee導入実績200社超 佐藤修一公認会計士事務所

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 福岡県

税理士(登録番号: 125272), 公認会計士(登録番号: 028716)

ご質問回答いたします。

結論から申しますと、扶養を外れる心配も、確定申告を行う必要もありません。
よく耳にする103万円の壁とは給与所得に関係するものです。
ご質問の内容から推察するに、チケットの販売で得た利益は給与所得とは別の譲渡所得という所得に該当します。よって、アルバイトでの給与が103万円を超えなければ扶養を外れることはありませんし、譲渡所得に関しましても、利益が50万円を超えなければ確定申告の必要はありません。

以上、ご参考になれば幸いです。

  • 回答日:2022/08/22
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