講師委嘱契約と消費税
私はカルチャーセンターにて1年更新の講師委嘱契約をしております。
謝礼は受講料(税抜)売上の50%です。@6000円✕50%=3000円を頂いておりますが?消費税を別に頂けるのでしょうか?
先日センターの方から以前消費税が8%から10%に変更になった差額を支払いたいとの事で口座に入金がありました。(どちらかの機関から指導があったとの事でした)
今まで謝礼明細には消費税の記載はなく
消費税を頂けるのなら?3000円+300円ではないでしょうかと
センターにお尋ねした所
内税ですと言われました。
内税なら?返金の必要は無いのではと思いますが
どういう風に理解したら宜しいでしょうか?
カルチャーセンターとの間で講師委嘱契約書を締結していますでしょうか?
もし講師委嘱契約書が締結されている場合、講師謝礼は受講料(税抜)売上の50%とのことですが、その金額に消費税は含まれているのか否かについての記述はございますでしょうか?
推測ですが、内税だったとしても、手取り額保証しようと思ったのかもしれません。
考えらえる背景として
公正取引委員会は「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(平成25年法律第41号。以下「消費税転嫁対策特別措置法」といいます。)において、消費税率の引上げ(8%・10%)に当たって、消費税の転嫁拒否等の行為を禁止しています。中小事業者等が消費税を価格へ転嫁しやすい環境を整備するため、消費税転嫁対策特別措置法に基づき消費税の転嫁拒否等の行為に対して、政府一丸となって監視・取締りを行っているところです。
- 回答日:2022/09/15
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内税ですと税込み3,000円の総額は変わりませんので質問者様のおっしゃる通り差額は生じないのではないでしょうか。
10%:本体価格2,728円 消費税額272円
8%:本体価格2,778円 消費税区222円
※消費税端数切捨てで記載しております。
- 回答日:2022/09/15
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