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掛け持ちをする際の税金対象になる額とは

フリーターで掛け持ちをしようと考えています。
税金について疑問点がいくつかあります。

①A社年間110万程度、B社年間30万程、C社年間30万程
の収入だった場合、B社とC社も
確定申告の対象にしなければならないのか。

②また、B社とC社を掛け持ち先にする事での収入増加に伴い住民税の額は増額するのか。

よろしくお願いします。

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

2か所から給与の支払を受けている人で、給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人は確定申告しなければなりません。

また翌年6月からの住民税も増加します。

  • 回答日:2022/09/16
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1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人は確定申告しなければなりません。

また翌年6月からの住民税も増加します。

  • 回答日:2022/09/16
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>①A社年間110万程度、B社年間30万程、C社年間30万程
>の収入だった場合、B社とC社も
>確定申告の対象にしなければならないのか。
┗そうですね。必要です。
 確定申告書にB社、C社の源泉徴収票を確定申告書に記載する必要があります。

>②また、B社とC社を掛け持ち先にする事での収入増加に伴い住民税の額は増額するのか。
┗こちらも増額します。
 翌年6月以降に納税する個人住民税の計算に加算されます。

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