個人事業主妻とサラリーマンの控除について
個人事業主妻、サラリーマン夫の場合です。
妻が扶養枠には入れない年収でサラリーマン夫の年収が高い場合に個人事業主妻の国民年金、健康保険料をサラリーマン夫の年末調整に控除してもらうことができると伺いました。その場合、年末調整で、どのように申告したら良いですか?
そもそも、夫の方で控除はできますか?よろしくお願いします。
質問者様(ご主人)が奥様の国民年金料、国民健康保険料を負担しているのであれば質問者様の年末調整において控除することが可能です。ただし、奥様の国民年金等が奥様の口座から口座振替されている場合などは、それについて合理的な説明がない限りご主人が負担したとは認められない可能性が高いのでご注意ください。
控除の仕方についてはうみもと会計事務所様のとおりです。
- 回答日:2022/09/17
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うみもと会計事務所
年末調整の手続きで、記載されているような控除を受けるためには、会社から配布されるであろう「給与所得者の保険料控除申告書」に以下のHPなどを参考に内容等を記載して、控除証明書を添付して申告することが必要です。
なお、年末調整で対応しなかった場合には確定申告で調整ください。
国税HP:[手続名]給与所得者の保険料控除の申告
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm
- 回答日:2022/09/17
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