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103万の壁とメルカリ

バイトで100万弱稼いでいて、メルカリでもいらなくなった洋服などを月に2、3個売り売り上げが15万ほど(経費などを引いていない)得たのですが、この場合は扶養の103万の壁を超えたことになるのでしょうか。それともメルカリは20万までなら稼いでも大丈夫なのでしょうか。

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

アルバイト収入が103万円以内であれば扶養から外れません。
メルカリの所得(収入ー経費)が20万円以下であると確定申告は不要です。20万円超えると確定申告必要です。
生活するときに使っていたものを売却した収入は、所得税の課されない譲渡所得となるため基本的に課税されません。(1点30万円以上の貴金属、美術品等の売買による所得は所得税の課税対象となります)

  • 回答日:2022/09/29
  • この回答が役にたった:58
  • 丁寧な回答ありがとうございます。では、私の場合は大丈夫ということですよね!あともう一つ質問なのですが、バイト先から交通費も銀行に振り込まれていて、今までの分が計4万円ほどあるのですが、交通費は103万には含まれるのでしょうか。

    投稿日:2022/09/29

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バイト先からの交通費は103万円に含まれません。

  • 回答日:2022/09/29
  • この回答が役にたった:12
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下記も参考になります。
実務上はグレーゾーンになりがちといえます。
「そうすると二通りの解釈が合理的に可能であって、個個人的に収集していた T シャツ、スニーカー、キャラクターグッズ等をフリマアプリ等を使って譲渡した場合でも、それらの品物が生活用動産である限りは、非課税となるという解釈と、他方、生活用動産であっても、それに(容易には手に入らないものを販売するという)新たな付加価値をつけて、営利を目的として継続して譲渡している場合には、事業所得又は雑所得の課税対象となり、売主が主としてその販売により生活の糧を得ている場合には事業所得、そうでない場合には雑所得となるとの解釈も成り立つように思われるのである。 」
「現在は、フリマアプリ等の譲渡手段を使うことにより、生活用動産を譲渡することが一般的に可能となっており、かつ、買手の嗜好、価値観といった心理的要因によって、どのような生活用動産であれ突然として高付加価値がつくことが起こっている。こうした事情は、生活用動産の譲渡に係る非課税規定が創設された頃にはほとんどなかったことなので、現在では、生活用動産の譲渡であるからといって、一般的に非課税所得とするのが適切かどうかを再検討する必要があるのではないかと考える。 」
生活用動産の譲渡益や学資貸与の債務免除益に所得税は課されるか
―非課税所得をめぐる個別的検討―
明治大学大学院法務研究科(法科大学院)教授 岩﨑政明
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kokai/pdf/0022010-104_02.pdf

  • 回答日:2023/06/09
  • この回答が役にたった:3
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