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メルカリの売上金と確定申告について

今年の確定申告の必要性とメルカリの売上についての質問です。
乱文などあるかもしれませんが、お答え頂けると嬉しいです。
よろしくお願いいたします。

現在の状況をおおまかに記載させて頂きます。

◎現在成人済み学生、親の扶養内(103万)に所得をおさめる必要あり
◎アルバイトでは今年1月〜2月にかけて昨年度から働いていた場所を2つ辞め、3月から新しい場所に就労
◎アルバイトでは今年度計80万程の所得見込み
◎メルカリにて20万5000円程の売上げ有り

メルカリの売上は主に不要になったグッズ等の処分です。所持していたグッズはレートが高いこともあり、付加価値が付いた値段で売っていたものや転売価格で購入したものをそのまま売ったものももありますが、定価以下で販売していたものもございます。
定価以下で販売したお品物は低く見積もっても計15000円分ほどあります。

以上をふまえたうえでお聞きしたいことが下記の計3点です。

①103万以内に収入を収めても確定申告をする必要はあるのでしょうか。
②私の出品物は課税対象となってしまうのでしょうか。
③メルカリでの売上が20万を超えた場合確定申告が必要とのことでしたが、定価以下の物品が課税対象ではなかった場合は売上が20万以下となるため確定申告の必要はなくなるのでしょうか?

税金についての知識が不足しており、最近になってメルカリ等の売上に対しても税金が課されるということを知り不安になっております。
計画性の無さや知識の無さ等に対するお叱りはあるかもしれませんが、ご教示の程よろしくお願いいたします。

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

生活用動産の譲渡による所得については課税されません。
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm

では趣味のキャラクターグッズは生活用動産か否かが問題となります。
少なくとも反復継続して利益を得る目的でキャラクターグッズを転売していれば課税対象となると思います。
こういったケースは一律な取り扱いではなく、税務調査等での事実認識の問題になると思います(グレーゾーンです)。
転売目的なのか?長年使用としたキャラクターグッズをたまたま譲渡したのか?等によって変わってくると思います。

  • 回答日:2022/09/29
  • この回答が役にたった:1
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税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

①103万以内に収入を収めても確定申告をする必要はあるのでしょうか。
→扶養からは外れません。アルバイト収入だけみれば確定申告不要です。
②私の出品物は課税対象となってしまうのでしょうか。
→生活するときに使っていたものを売却した収入は、所得税の課税対象ではありません。
③メルカリでの売上が20万を超えた場合確定申告が必要とのことでしたが、定価以下の物品が課税対象ではなかった場合は売上が20万以下となるため確定申告の必要はなくなるのでしょうか?
→生活するときに使っていたものを売却した収入が仮に20万円を超えていても、所得税の課されない譲渡所得となるため基本的に課税されません。
(1点30万円以上の貴金属、美術品等の売買による所得は所得税の課税対象となります)。

  • 回答日:2022/09/29
  • この回答が役にたった:1
  •  
    ご丁寧にお答え頂きありがとうございます。

    ③→生活するときに使っていたものを売却した収入が仮に20万円を超えていても、所得税の課されない譲渡所得となるため基本的に課税されません。
    (1点30万円以上の貴金属、美術品等の売買による所得は所得税の課税対象となります)。

    とのことでしたが、趣味のキャラクターグッズを処分のため低価以上で譲渡した場合にも譲渡所得としてカウントしても大丈夫なのでしょうか?

    投稿日:2022/09/29

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