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確定申告について

買取してもらった後の明細書をなくしてしまったのですが、この際に確定申告するときの雑所得にはどのように書けばいいのかわかりません

大山高志公認会計士税理士事務所【freee  Advisor Awards 2023 受賞】

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上記に加え、入金明細など証明となる証票で代替することしかないと思います。

  • 回答日:2022/10/01
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生活するときに使っていたものの譲渡による所得については課税されませんので明細書紛失しても問題にならないと思います。
生活するときに使っていたもの以外(転売目的のもの)の売却の所得(収入ー経費)が20万円以下であると確定申告は不要ですが、20万円超えると確定申告必要です。
雑所得記載は下記P12ご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2021/pdf/001.pdf

  • 回答日:2022/09/30
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