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所得税につきまして

初めまして

私は 掛け持ちの方のバイトを1ヶ月(出勤自体は3日で 18時間)で 辞めたのですが
給料を支払われる際に
時給1000円なので 18000円から
所得税として 540円引かれていました

この際 所得は 103万を12で割った
約8万円に届かないのですが
所得税は 支払うべきなのでしょうか?

土橋公認会計士税理士事務所

土橋公認会計士税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク3
  • 埼玉県

税理士(登録番号: 112011), 公認会計士(登録番号: 18480)

おそらく少額でも所得税が源泉される乙欄で源泉徴収されていると思います。
最終的には他のお給料と合わせて確定申告すればあるべき税額に調整されるので損も得もない状態になります。
確定申告に備えてバイト先から源泉徴収票を発行してもらいましょう。
ご参考になれば幸いです。

  • 回答日:2022/10/07
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田中あゆみ税理士事務所

田中あゆみ税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク2
  • 京都府

税理士(登録番号: 144173), その他

こんにちは、ご回答致します。
掛け持ちでアルバイトをされていたということですので、
いったん所得税を前払徴収されます。
恐らく確定申告で年間の所得税額を確定させ、徴収されすぎた所得税額を
取り戻すことができますので、
給与所得の源泉徴収票を交付してもらい、確定申告で精算されるのが良いのではないでしょうか。

  • 回答日:2022/10/07
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