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国保、国民年金の夫を持つ妻はいくらまで稼いで大丈夫?

    夫婦で同じ個人事業主のもとで働いています。
    夫は社員で固定給、妻はパート扱いです。
    二人とも国民年金、国民健康保険に加入しています。
    妻の年収は120万前後です。住民税は課税されています。

    職場で年末調整はしてもらえます。

    この場合妻はいくらまで稼いで大丈夫なのでしょうか?よく言われる103万の壁などは社会保険ではないので関係ないですよね?

    関係あるとしたら配偶者控除かと思うのですが、133万までとか150万までなら大丈夫とか、いまいちよくわかりません。

    損をしないギリギリまで働けたらと思うのですが。
    よろしくお願いします。

    >この場合妻はいくらまで稼いで大丈夫なのでしょうか?よく言われる103万の壁などは社会保険ではないので関係ないですよね?
    ┗そうですね。国民年金・国民健康保険でしたら、社会保険の扶養は、考えなくてOKかと考えます。
    ー---
    >関係あるとしたら配偶者控除かと思うのですが、133万までとか150万までなら大丈夫とか、いまいちよくわかりません。
      ⇓
    こちら、配偶者特別控除の事でしょうか?
    150万円-55万円お給料独自の控除<=95万円のため、こちらのルールが適用されます。
    参考資料として、URL添付します。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
    https://www.freee.co.jp/kb/kb-payroll/yearend-adjustment-exemption-for-spouses/
    ー---
    上記URLで判断つきそうですか?

    • 回答日:2022/10/25
    • この回答が役にたった:3
    • この回答が役にたった

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