国保、国民年金の夫を持つ妻はいくらまで稼いで大丈夫?
夫婦で同じ個人事業主のもとで働いています。
夫は社員で固定給、妻はパート扱いです。
二人とも国民年金、国民健康保険に加入しています。
妻の年収は120万前後です。住民税は課税されています。
職場で年末調整はしてもらえます。
この場合妻はいくらまで稼いで大丈夫なのでしょうか?よく言われる103万の壁などは社会保険ではないので関係ないですよね?
関係あるとしたら配偶者控除かと思うのですが、133万までとか150万までなら大丈夫とか、いまいちよくわかりません。
損をしないギリギリまで働けたらと思うのですが。
よろしくお願いします。
>この場合妻はいくらまで稼いで大丈夫なのでしょうか?よく言われる103万の壁などは社会保険ではないので関係ないですよね?
┗そうですね。国民年金・国民健康保険でしたら、社会保険の扶養は、考えなくてOKかと考えます。
ー---
>関係あるとしたら配偶者控除かと思うのですが、133万までとか150万までなら大丈夫とか、いまいちよくわかりません。
⇓
こちら、配偶者特別控除の事でしょうか?
150万円-55万円お給料独自の控除<=95万円のため、こちらのルールが適用されます。
参考資料として、URL添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
https://www.freee.co.jp/kb/kb-payroll/yearend-adjustment-exemption-for-spouses/
ー---
上記URLで判断つきそうですか?
- 回答日:2022/10/25
- この回答が役にたった:3
- この回答が役にたった