一部社会保険料を会社が肩代わりした従業員の年末調整における社会保険料控除額について
一部社会保険料を会社が肩代わりした従業員の年末調整における社会保険料控除額についてです。
従業員の昇給により、健康保険・厚生年金の等級に変更があり社会保険料が上がったのですが、支給の際に変更作業を失念しており保険料増額分を数か月間会社が肩代わりした状態になっておりました。
これは会社のミスなので従業員に増額分の請求は考えていないのですが、年末調整の際には本来の増額された正しい数字で控除するのか、従業員が実際に支払った金額で控除するのかがわからず困っております。
どちらの金額で控除する事が正しいでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
うみもと会計事務所
従業員の年末調整では実際に本人給与から控除した金額でしか、控除できません。
なお、会社負担している部分を給与課税して是正すれば、社保控除できます。
所得税基本通達74・75-4(使用者が負担した使用人等の負担すべき社会保険料)
役員又は使用人が被保険者として負担すべき社会保険料を使用者が負担した場合には、その負担した金額は、役員又は使用人が支払った又は給与から控除される社会保険料の金額には含まれないものとする。ただし、その負担した金額でその役員又は使用人の給与等として課税されたものは、給与から控除される社会保険料の金額に含まれるものとする。
- 回答日:2022/10/30
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