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住民票を抜かず海外に赴任した場合、住民税・所得税は課税されますでしょうか。

現在、海外赴任をしている者です。
70歳以上の親族がおり、毎月海外から送金をしています。
年末調整の時期になったため、扶養控除を受けるために扶養控除等(異動)申告書を提出しようと日本本社に問い合わせをしてみました。
すると、「海外勤務の方々については所得税・住民税の課税がないため年末調整の対象外となります。」との回答をもらいました。

証券口座を持っているため住民票は抜かずに海外へ来てしまいましたが、
住民票がある=住民税の課税がある
という認識でいたのですが、間違っていますでしょうか。
所得税に関しましてはどのように納税されるのでしょうか?

無知で申し訳ございません。
教えていただけますと幸いです。

どうぞ宜しくお願い致します。

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

住民票を除票しなければ日本の住民税が課されてしまいます。住民票を異動していなくても、海外赴任で1月1日をまたいで1年以上国外に居住していることが確認できた場合、日本国内に住所を有しないものとされ、その年度の住民税は課税されません。
海外赴任の場合、国内源泉所得がある場合、納税管理人を通じて確定申告をします。

  • 回答日:2022/11/08
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