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個人事業主の夫の配偶者特別控除について

    個人事業主を夫にもつ従業員より相談がありました。

    お互いに扶養にはいれておらず、夫が個人事業主、妻が給与収入約400万円ほどになります。
    夫の確定申告書をみると、収入が約630万円、所得が約110万円と書いてありました。
    この場合は所得が133万円以下のため、配偶者特別控除の対象となるのでしょうか?
    また収入が630万円で経費を引いたからといって所得がこんなに少なくなるものですか?
    確定申告書を見たのが始めてで分からないことばかりです。
    よろしくお願いします。

    アカテラス税理士事務所

    アカテラス税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 149788)

    初めまして。
    以下、ご回答いたします。


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    夫の確定申告書をみると、収入が約630万円、所得が約110万円と書いてありました。
    この場合は所得が133万円以下のため、配偶者特別控除の対象となるのでしょうか?
    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
    ➡配偶者特別控除の対象となります。
    そのため、相談者様の所得から控除することが出来る、
    配偶者特別控除額の金額は26万円です。
    ※105万円~110万円以下に該当するため。



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    また収入が630万円で経費を引いたからといって所得がこんなに少なくなるものですか?
    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
    ➡お仕事の内容によっては少なくなります。
    また、
    ①その年だけたまたま経費が多かった
    ②青色申告であれば最大65万円の控除が引かれた後の金額
    ③初期に多額の設備投資をして減価償却費が大きい
    などの理由で所得が少なくなっている可能性もございます。

    ご質問者様、ご相談者様の参考になれば幸いです。

    • 回答日:2022/11/11
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