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昨年度の年末調整の訂正

    昨年末に会社に提出する年末調整の令和4年分扶養控除申告書の訂正は今から行えますか。私はひとり親に該当しておりレ点し提出しましたが、会社から「あなたは婚姻歴があるから寡婦になる」と言われて訂正させられました。それにより令和4年の控除額が変わる事があるのでしょうか。
    年末調整なので、令和3年に対してでしたら訂正の意味はないのですが、、。仕組みが分からずおかしな事を質問していたら申し訳ありません。気になったのでお伺いします。宜しくお願いします。

    唐澤ルミ税理士事務所

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    税理士(登録番号: 134162)

    年々、年末調整も複雑になっており、経理の方が対応できないこともあるかもしれません。かといって、小さい会社ですと間違いを指摘するのも難しいということもあるかもしれません。
    給与のある方で他に申告するものがない場合は申告不要になっていますが、控除額が変わることになりますので申告することはできます。
    申告する場合、もしふるさと納税をされているのでしたら、ふるさと納税についても申告する必要があります。

    • 回答日:2022/11/15
    • この回答が役にたった:1
    • わかりやすく丁寧な回答で問題も解決しました。ありがとうございました。

      投稿日:2022/11/15

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    税理士(登録番号: 134162)

    令和4年分の給与所得の扶養控除等の(異動)申告書は、令和4年の年末調整に関係しています。したがって、訂正されることもあります。
    ひとり親と寡婦である場合は、ひとり親とします。寡婦の要件にひとり親を除くとあるためです。給料が670万円以下であれば、ひとり親の控除額の方が多いので、会社にひとり親に訂正してもらった方が良いと思います。
    以下に国税庁の資料を載せておきます。
    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020004-145.pdf

    • 回答日:2022/11/14
    • この回答が役にたった:1
    • 回答頂きありがとうございます。再度質問致します。会社にではなく、自分で税務署に行って訂正を行う事は難しいでしょうか。

      投稿日:2022/11/14

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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    令和4年分扶養控除申告書の訂正によって、令和4年度の毎月の給与計算では正しく寡婦控除されているものと予想されます。

    • 回答日:2022/11/14
    • この回答が役にたった:1
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