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業務委託とアルバイトの掛け持ちの年末調整

私は今大学生です。親の不要にはいっています。
アルバイトAと業務委託Bでの給与をいただいています。
業務委託Bは8万ほどになります。
こちらは雑所得という考え方で、確定申告しなくても大丈夫でしょうか?

アルバイトの方だけで確定申告すればいいのでしょうか。
103万円は超えておりません。

アカテラス税理士事務所

アカテラス税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 神奈川県

税理士(登録番号: 149788)

初めまして。
以下ご回答いたします。

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私は今大学生です。親の扶養にはいっています。
アルバイトAと業務委託Bでの給与をいただいています。
業務委託Bは8万ほどになります。
こちらは雑所得という考え方で、確定申告しなくても大丈夫でしょうか?
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➡所得税の確定申告はしなくても大丈夫ですが、住民税の確定申告は必要となります。
ご質問者様のように、給与所得以外の所得が20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要となっておりますが、住民税は金額にかかわらず給与所得以外の所得があれば確定申告が必要となっているためです。


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アルバイトの方だけで確定申告すればいいのでしょうか。
103万円は超えておりません。
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➡一旦アルバイト先で年末調整をしていただき、発行された源泉徴収票と業務委託の収入を証明できる資料などを参考に、住民税の確定申告を行っていただければと思います。
また、住民税の確定申告を行ったからといって、必ず住民税が発生するわけではございません。
ご参考になれば幸いです。

  • 回答日:2022/11/19
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