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業務委託とアルバイト、この場合扶養外れますか?

現在扶養内で働いている大学生です。
来年3月から業務委託で働きます。月給5万円程度で年末までに計44万円入ります。
現在アルバイトをしていて、これは継続する予定なのですがこれが月4万円程度です。
この場合、扶養は外れてしまいますか?外れないとしたらアルバイトを月何万ぐらいまで扶養内で増やせますでしょうか?また確定申告はする必要がありますか?

アカテラス税理士事務所

アカテラス税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク3
  • 神奈川県

税理士(登録番号: 149788)

初めまして。
以下ご回答いたします。

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来年3月から業務委託で働きます。月給5万円程度で年末までに計44万円入ります。
現在アルバイトをしていて、これは継続する予定なのですがこれが月4万円程度です。
この場合、扶養は外れてしまいますか?
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➡扶養からは外れません。
扶養に入るためには、所得金額が48万円以下である必要がございます。
ご質問者様の所得金額は48万円以下であるため扶養からは外れません。
【所得金額】
アルバイト(給与所得)、給与収入48万-所得控除55万=0
業務委託(雑所得)、収入44万-経費0=44万
所得金額、0+44万=44万


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外れないとしたらアルバイトを月何万ぐらいまで扶養内で増やせますでしょうか?
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➡月4.9万円ぐらいまで増やせます。
【計算式】
アルバイト(給与所得)、給与収入59万-所得控除55万=4万
業務委託(雑所得)、収入44万-経費0=44万
所得金額、4万+44万=48万(48万以下に該当)
アルバイト月収入、年間収入59万÷12ヵ月=4.91万/月


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また確定申告はする必要がありますか?
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➡確定申告をする必要がございます。
給与所得以外の雑所得が20万円を超えているため、確定申告をする必要がございます。
※ただし、所得金額が48万円までであれば、
確定申告しても基礎控除が48万円控除されて、
支払う所得税は発生しません。

ご参考になれば幸いです。

  • 回答日:2022/11/29
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