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青色専従者の毎月の給与について

    今年、個人事業主になり妻を青色専従者にしました
    事務作業の量が時期によって変わるので、
    「毎月の実労働時間×時給単価」で月々支払いしています

    しかし、会社員のように毎月一定の額を基本給とし実労働時間に関係なく
    その金額を支払うべきなのでしょうか?
    もしその場合は、現在までの過不足額を年末に賞与として支払い、
    調整する事は可能でしょうか?

    よろしくお願いいたします

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    青色事業専従者給与については、毎月定額でなければいけないという要件はなく、届け出る青色事業専従者給与額は上限額であり、年の途中で変更しても問題ありません。
    税務署に届け出る青色事業専従者給与額は上限額ですので、実際に支払った額が下回っても問題はありません。一方、届け出を上回る給与を支払うときや給与の支払い日を変えるときには、変更しようとする年の3月15日までに「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を改めて税務署に提出することが必要です。
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    もしその場合は、現在までの過不足額を年末に賞与として支払い、
    調整する事は可能でしょうか?

    青色事業専従者給与で賞与として届け出ている金額であれば問題はありません。

    • 回答日:2022/11/30
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