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税扶養103万の給与以外の単発勤務について

税扶養103万以内の給与を1カ所から得ています。
それ以外に単発の仕事(イベント受付など)を入れ、それが給与であったとして、1カ所から得ている103万の給与と合算すると103万を超えてしまう場合は税扶養から外れてしまいますか?
また、仮に単発の仕事が給与という名目でない場合(委託、請負など)であれば合算して103万を超えても問題ないでしょうか?その場合、雑所得として年間20万に抑えるべきでしょうか?

基本的な質問でしたら恐縮です。よろしくお願い致します。

アカテラス税理士事務所

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  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 神奈川県

税理士(登録番号: 149788)

ご返信ありがとうございます。
雑所得はお給料の給与所得と合算して所得税が計算されますので、雑所得の金額に応じて所得税が何割かかってくるなどの計算式はありません。
ですが、お給料が103万円固定という前提にすると、雑所得は194万円までは所得税は5%、住民税は約10%と考えていただければよろしいかと思います。
ご参考になれば幸いです。

  • 回答日:2022/12/11
  • この回答が役にたった:0
  • 度々のご返信ありがとうございます。
    理解出来ました。

    投稿日:2022/12/13

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アカテラス税理士事務所

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税理士(登録番号: 149788)

初めまして。
以下ご回答いたします。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
税扶養103万以内の給与を1カ所から得ています。
それ以外に単発の仕事(イベント受付など)を入れ、それが給与であったとして、1カ所から得ている103万の給与と合算すると103万を超えてしまう場合は税扶養から外れてしまいますか?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
➡ご認識の通り所得税の扶養からは外れることとなります。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
また、仮に単発の仕事が給与という名目でない場合(委託、請負など)であれば合算して103万を超えても問題ないでしょうか?その場合、雑所得として年間20万に抑えるべきでしょうか?
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➡雑所得を年間20万円以下に抑えていただければ、103万円を超えても問題ありません。ただ、雑所得が20万円以下の場合は所得税の確定申告は不要ですが、住民税の確定申告が別途必要になりますのでご注意くださいませ。
ご参考になれば幸いです。

  • 回答日:2022/12/03
  • この回答が役にたった:0
  • ご返信ありがとうございました。
    ちなみに、雑所得が20万円以上になると所得税がかかってくると思うのですが、雑所得の金額に応じて何割かかってくるなどの計算式はありますか?

    投稿日:2022/12/11

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