役員報酬変更・出産手当金の手続きについて
法人の代表者として役員報酬35万を毎月支給していましたが、代表者の産前産後期間は無報酬として出産手当金を受領したいと思っています。
役員報酬を35万円から0円と変更すること、出産手当金を請求することに対して、税務署や年金事務所に届け出るものは何がありますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
お問い合わせの件、ご回答致します。
Q1.
役員報酬の減額について
A1.
役員報酬額の変更は、原則、決算月から3か月以内となりますが、役員の職制上の地位の変更、役員の職務の内容の重大な変更、その他これらに類するやむを得ない事情が生じた場合は例外としてそれ以外の期間でも変更が認められます。なお、出産による事由も上記に該当するものと思われます。
変更される場合、税務署への届出等は不要ですが、役員報酬の臨時改定による臨時株主総会の議事録を作成しておく必要があります。
Q2.
出産手当金の請求に対して
A2.
出産手当金は産前6週間前(双子以上のときは14週間前)と出産後8週間のうち、妊娠・出産を理由に働かなかった期間について、健康保険組合から支給されるものになります。
申請にあたっては、加入されている健康保険組合に「健康保険出産手当金申請書」を記載の上、提出する流れです。
なお、こちらは社会保険の範囲となり、税務の分野とは異なる内容となりますので、あくまで一般的な回答までとさせて頂きます。詳細につきましては、年金事務所や社会保険労務士の先生にご確認頂くと、より確実な回答を得ることができると思います。
以上、ご参考になりましたら幸いです。
宜しくお願い致します。
- 回答日:2021/10/20
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- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
役員報酬の上げ下げは、株主総会決議で可能です。
0円にした後、復帰して役員報酬を元に戻すこともできます。
臨時改定自由に該当します。
社会保険はよくわかりません。
- 回答日:2021/10/19
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